風俗営業の許可を取得するには各種の条件をクリアする必要があります。
<人的要件>
申請者や管理者になる人が以下に該当する場合は欠格事由に該当するので許可取得には至りません。
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない人
・1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、又は一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない人
・集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人
・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない人
・法人の役員が上記に揚げる事項に該当するとき
・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
※『管理者』とは?
風俗営業を営む場合は、その営業所(お店)ごとに管理者を1人選任しなければなりません。管理者とは、営業所の責任者であり、遵法営業の為に営業者に対して助言を行うなど、従業者に対して指導を行う人(例:店長、ママ等)のことをいいます。営業者の方が管理者を兼ねることは可能ですが、一人の人間が複数店舗の管理者になることは出来ません。また、管理者にも人的要件がありますので、一定の罪を犯しているような場合等は管理者となることは出来ません。
<場所的要件>
営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令)で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるときは、許可を受けることができません。
政令(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令)で定める基準は、次のとおりです。
一 風俗営業の営業所の設置を制限する地域(制限地域)の指定は、次に掲げる地域内の地域に
ついて行うこと。
イ 住居が多数集合しており、住居以外の用途に供される土地が少ない地域(住居集合地域)
ロ その他の地域のうち、学校その他の施設で学生等のその利用者の構成その他のその特性に
かんがみ特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の
条例で定めるものの周辺の地域
二 前号ロに掲げる地域内の地域につき制限地域の指定を行う場合には、当該施設の敷地(こ
れらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね100メートルの区域を限度
とし、その区域内の地域につき指定を行うこと。
三 前二号の規定による制限地域の指定は、風俗営業の種類及び営業の態様、地域の特性、第一
号ロに規定する施設の特性、既設の風俗営業の営業所の数その他の事情に応じて、良好な風俗
環境を保全するため必要な最小限度のものであること。
上記政令に基づき北海道の条例で定められる営業制限区域は、次の地域です。
(北海道公安委員会が、良好な風俗環境を保全するために支障がないと認めて指定するものを除
く)とする。
一 都市計画法の規定により定められた以下の地域
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
二 前号に掲げる地域以外の地域のうち、次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲100メートルの区域内の地域
イ 学校教育法に規定する学校
ロ 医療法に規定する病院(都市計画法の近隣商業地域又は商業地域に設置されているものを除く。)
ハ 医療法に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有しないもの及び都市計画法の近隣商業地域又は商業地域に設置されているものを除く。)
二 図書館法に規定する図書館
ホ 児童福祉法に規定する児童福祉施設
※ただし、臨時に又は移動して営む営業に係る営業所で北海道公安委員会規則で定めるものについては、適用しない。
◇営業時間の制限
風俗営業者は、原則午前0時から日の出時までの時間においては、その営業を営んではいけません。また、都道府県によって、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例の定めるところにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができます。
◇禁止行為
風俗営業を営む者は、次の行為をしてはなりません。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となってダンスをさせること。
四 営業所で午後10時から翌日の日出時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
五 18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第8号営業(ゲームセンター等)に係る営業所にあっては、午後10時(同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、18歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後10時前の時を定めたときは、その者についてはその時)から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること。)。
六 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
<構造要件>
主な要件としては、以下のようなものがあります。
1.客室(※)の床面積
1号営業 客室の床面積が1室66m²以上で、その内ダンスをさせるための床面積が約5分の1以上あること。
旧2号営業 客室の床面積が1室16.5m²以上(和室の場合は一室9.5m²以上)あること。(但し、客室の数が一室のみの場合はこれらの数値に満たなくても問題ありません)
3号営業 客室の床面積が1室66m²以上で、その内ダンスをさせるための床面積が約5分の1以上あること。
4号営業 ダンスをさせるための床面積が66m²以上あること。
5号営業 客室の床面積が1室5m²以上あること。
2.7号営業及び8号営業では客室の床面積の規定はありません。
3.※『客室』とは?接待、ダンス、遊技等が行われる客の用に供する区画された場所をいい、営業所から専らその営業に使用する調理室、クローク、廊下、洗面所、従業員の更衣室、カウンターやレジの内側、床の間、ショーステージなど「完全に区画された建物その他の施設」を除いたものをいいます。例えば、室内にカウンターがある場合、カウンターの内側(従業者のいる場所)は含まれません。
4.客室の内部が、お店の外部から容易に見通せないこと。(7、8号営業は除く)
※お店に窓があるような場合は、窓にシート等を貼り付けて外部から客室が容易に見えないようにする必要があります。カーテンやブラインド等では実地調査時に不可となりますので、ご注意下さい。
5.客室に見通しを妨げるような高さ1m以上のつい立や仕切り等がないこと。(6号営業は除く)
6.善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物等を設けないこと。
7.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。(但し、営業所外部に直接通ずる出入口は除く)
8.客室の明るさ(照度)
•1、2、3、5号営業:5ルクス以上。
•4、6、7、8号営業:10ルクス以上。
※店内の照度をコントロール出来る『調光器(スライダックス)』については、基本的には調光器を使用し最も暗くなった場合でも5ルクス以上の照度があれば、調光器自体は設置されていても良いはずですが、東京都の場合は取り外すよう指導されます。
ちなみに、5ルクスとはお店のソファもしくはイスに腰掛けた状態で、テーブル上の新聞が読める程度の明るさです。
9.条例で定める騒音又は振動の数値に満たないようにするための必要な構造又は設備を有すること。
10.ダンスが出来るような構造又は設備を有しないこと。(2、5、6号営業のみ)
11.異性を同伴する客の休憩用に使用する長いす等の設備を設けないこと。(6号営業のみ)
12.営業に使用する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。(7号営業のパチンコ屋のみ)
13.客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。(7号営業のパチンコ屋のみ)
14.紙幣を挿入できる遊技設備や客に現金、有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。(8号営業のみ)
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