Q&A
◆許可要件に関するご質問

Q.風俗営業許可が取得できる場所は、どのような場所ですか?
A.まず、出店予定地の用途地域を調べなければなりません。その場所が、住居専用地域、住居地域、準住居地域)でないことを確認した後、住宅地図等で風俗営業所予定地の100m内に学校・病院等の保護対象施設(学校、病院、福祉施設など)があるかどうかを確認します。用途地域内に保護対象施設がなければ、風俗営業許可を取得することが出来ます。申請において最初に確認するのが場所の要件を満たしているかどうかです。

Q.風俗営業の管理者として、一人で2店舗を管理することは出来ますか?
A.一人で2店舗の風俗営業の管理者になることは、不可能です。

Q.風俗営業の従業員として外国人を雇うことは出来ますか?
A.永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格を持っている場合、就労制限がなく問題ありませんが、それ以外の在留資格の外国人の方は、風俗営業のお店で働くことは出来ません。
当事務所では、外国人の在留資格に関する入国管理局への申請も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

◆許可要否に関するご質問

Q.お店を移転する場合、新たに風俗営業の許可が必要になりますか?
A.お店を移転する場合、風俗営業許可を新住所で引き継ぐことは出来ません。新しい住所での新規の風俗営業許可が必要となります。

Q.お店の名前を変えずに従業員を引き継ぐ場合、風俗営業の許可は必要になりますか?
A.お店の名前が変わらず、従業員を引き継ぐ場合であっても、営業者が変わる場合は、風俗営業の新規許可が必要になります。

Q.ボックス席が2つとカウンターに5席の小さなスナックですが、風俗営業の許可は必要ですか?
A.お酒、飲食物を提供するだけならば、飲食店営業の許可があれば営業はできますが、飲食店営業で午前0時過ぎの深夜に営業し、食べ物を提供するのではなく、アルコール類を提供し、客に対して接待をしない営業の場合は「深夜における酒類提供営業」の届出が必要になります。また、客に対して接待を行う場合、風俗営業許可を取得しなければなりません。

Q.麻雀店をする際、飲食店営業許可は必要になりますか?
A.お酒、飲食物を提供するだけならば、飲食店営業の許可があれば営業はできますが、飲食店営業で午前0時過ぎの深夜に営業し、食べ物を提供するのではなく、アルコール類を提供し、客に対して接待をしない営業の場合は「深夜における酒類提供営業」の届出が必要になります。また、客に対して接待を行う場合、風俗営業許可を取得しなければなりません。

◆その他のご質問

Q.個人で風俗営業の許可を取得していますが、同じ営業所で法人成りした場合、変更の届出だけで可能ですか?
A.個人で取得した風俗営業許可は、法人に引き継ぐことは出来ません。風俗営業の変更の届出でもありません。新規の風俗営業許可が必要になります。風俗営業許可申請者は法人となります。

Q.風俗営業の許可で夜何時まで営業が可能ですか?
A.基本的に、風俗営業は、夜12時までとなっております。地域によっては条例により、深夜1時まで認められている場合もあります。

Q.風俗営業の許可申請してから許可が出るまでの間、営業をすることは可能ですか?
A.風俗営業許可申請中であっても許可取得までは、風俗営業を行う事は出来ません。風俗営業許可前の営業は、無許可営業となり処罰されます。風俗営業許可取得の可能性があっても、風俗営業許可が取消しになる可能性があります。

Q.風俗営業の新規許可の場合、風俗営業許可申請時には、工事が完了している必要がありますか?
A.風俗営業許可申請は、原則、営業所が営業できる状態での申請になります。風俗営業許可申請時には、工事が完了している必要がありますので、風俗営業許可申請は、店舗完成後の完成申請という事になります。



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風俗営業許可申請の対応地域のご案内

※風俗営業許可申請は、苫小牧市にのみ対応しております。

郵便番号 〒050-0081
住所 北海道室蘭市日の出町3丁目4-32 アイウチビル3F
事務所名 行政書士法人きずな北海道 室蘭支店
TEL 0143-83-6868
FAX 0143-83-5350
営業時間 平日 9:00~19:00
平日夜間(要予約)も対応しております。お気軽にご相談ください。
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