まずは風俗営業の種類をご紹介します。
◆風俗営業の種類とは?
風俗営業の種類には、第1号から第5号までの計5種類あります。
● 第1号営業(旧2号営業を包括)
キャバレー等
→キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
● 第2号営業(廃止)平成28年6月23日以降は第1号営業に包括
バー・クラブ・客の接待を伴うスナック・カラオケスナック・パブ・料亭等
→待合・料理店・カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業
● 第3号営業(廃止)平成28年6月23日以降は、お店の形態により、
①第2号営業(低照度飲食店)
②特定遊興飲食店営業
③飲食店営業
に分類される。
● 第4号営業(廃止)風適法の規制から除外(規制緩和)
ダンスホール等
→ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業
● 第5号営業(廃止)平成28年6月23日以降は2号営業と分類
低照度飲食店
→喫茶店・バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規制で定めることにより計った客席における照度を10ルクスまでとして営むもの
● 第6号営業(廃止)平成28年6月23日以降は3号営業として分類
区画席飲食店
→喫茶店・バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの。
● 第7号営業(廃止)平成28年6月23日以降は4号営業として分類
パチンコ・スロット専門店・マージャン店等
→パチンコ・マージャン店その他の設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。
● 第8号営業(廃止)平成28年6月23日以降は5号営業として分類
ゲームセンター・ゲーム喫茶店等
→スロットマシン・テレビゲーム機その他の遊技設備で、本来の用途として射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いるっことができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、またはこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊戯設備により客に遊技をさせる営業(第7号営業を除く)
※平成28年6月23日より改正風適法の適用がスタートし、旧法と大きくルールの改定がされたものありますので、ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。
また、申請書や誓約書、委任状等の押印は不要となっております。
どうぞお気軽にご相談ください
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風俗営業許可申請の対応地域のご案内
※風俗営業許可申請は、苫小牧市にのみ対応しております。
郵便番号 | 〒050-0081 |
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住所 | 北海道室蘭市日の出町3丁目4-32 アイウチビル3F | 事務所名 | 行政書士法人きずな北海道 室蘭支店 |
TEL | 0143-83-6868 |
FAX | 0143-83-5350 |
営業時間 | 平日 9:00~19:00 平日夜間(要予約)も対応しております。お気軽にご相談ください。 |