1号営業について
1号営業(旧:2号営業)について

◆スナック・ホストクラブ等の社交飲食店・キャバレーの許可について
 キャバクラ・スナック(以下、社交飲食店)、キャバレーの許可を取得するには、管轄の警察署へ風俗営業の許可申請をしなければなりません。
 申請した書類は、警察署を経由し、公安委員会で審査され、許可が下ります。社交飲食店は、飲食物の提供に加え接待※(営業)を行うことができます。許可を取得せずに接待をする営業を行うことは、無許可営業となり、処罰の対象になります。ご注意ください。

※接待とは
「接待」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)2条3項が定める接待です。
<風営法2条3項>
この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。

→警察庁の通達(警察庁生活安全局保安課「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について」平成28年2月1日付)によると、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」(風営法2条3項)の意味は下記のとおりです。

1 接待の定義
 接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

2 接待の主体
 通常の場合、接待を行うのは、営業者やその雇用している者が多いが、それに限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った者が接待する場合等を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うものではない。また、接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない。

3 接待の判断基準
(1) 談笑・お酌等
 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
((2)~(4)略)
(5) その他
 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。
(通達7~9頁より引用)

◇一緒にカラオケを歌っても接待行為に該当したり、隣に座らなくても、カウンター越しで長時間特定のお客さんの相手をすれば接待行為に該当することもあり、接待行為の線引きは難しいのが現状です。
◇一般的に考えればクラブやキャバクラなどは接待行為にあたりますが、カウンター席だけのスナックやガールズバーは一般的には深夜酒類提供飲食店ではありますが、現実は非常に曖昧であるといえます。それでも、風俗営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません(風営法3条1項)。

※無許可で風俗営業を営むと刑事罰に処せられます。法定刑は「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」(風営法49条)であり、風営法で一番重い刑となっています。



どうぞお気軽にご相談ください

行政書士業務の流れ   お客様の声

メール無料相談   行政書士業務のお申込み



下記の様な場合には、当事務所をご利用ください!

  • 警察署など役所との面倒なやりとりをすべて代行してほしい
  • 図面作成も含めた風営許可に必要な手続を、すべて丸投げしたい
  • まずは、無料で相談にだけのってほしい
  • 夜間にも相談に応じてほしい。また、できれば事務所や店舗まで来てもらいたい
  • 許可申請を見据えた計算事務や帳簿作成も代行してほしい


行政書士の守秘義務

行政書士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。

行政書士は正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。



風俗営業許可申請のお申込み

風俗営業許可申請のお申込み

風俗営業許可申請の代行を承っております。
御見積も無料となりますのでお気軽にお申込みください。



行政書士へのご相談

行政書士へのご相談

風俗営業許可申請に関するご相談承っております。
お気軽にご相談ください。



風俗営業許可申請の対応地域のご案内

※風俗営業許可申請は、苫小牧市にのみ対応しております。

郵便番号 〒050-0081
住所 北海道室蘭市日の出町3丁目4-32 アイウチビル3F
事務所名 行政書士法人きずな北海道 室蘭支店
TEL 0143-83-6868
FAX 0143-83-5350
営業時間 平日 9:00~19:00
平日夜間(要予約)も対応しております。お気軽にご相談ください。
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Facebook にシェア
Pocket